
特定技能制度は、国内の人手不足を補う重要な手段として多くの企業で導入が進んでいます。
特に、熟練技能者の受け皿となる「特定技能2号」の対象分野が2023年に大幅に拡大されたことを受け、2026年度現在では「1号から2号へのステップアップ」を前提とした採用計画がスタンダードになりつつあります。
しかし、現場の人事担当者からは「1号と2号で、具体的に企業の義務はどう変わるのか」「家族帯同や在留期間の条件が複雑で整理しきれていない」といった声も少なくありません。
両者の違いを正しく理解していないと、採用後の支援コストが想定外に膨らんだり、優秀な人材が在留期限を理由に帰国してしまったりするリスクがあります。
本記事では、2026年度時点における「特定技能1号」と「特定技能2号」の決定的な違いについて、在留期間、家族帯同、支援義務、コストなどの観点から徹底解説します。
企業が長期的な視点で外国人材を活用するための判断材料としてご活用ください。
Contents
1. 特定技能1号と2号は“在留目的と条件”が根本的に違う
- 特定技能1号は、人手不足の解消を目的とした「一定の技能」を持つ人材向けの資格(在留上限あり)
- 特定技能2号は、熟練した技能を持つ「中核人材」としての資格(在留上限なし・家族帯同可)
- 企業の支援義務は1号にはあるが、2号には原則としてない(日本人と同様の扱い)
特定技能制度において、1号と2号は単なる「等級の違い」ではなく、在留資格としての性質と目的が根本的に異なります。
最も大きな違いは、1号が「通算5年までの期限付き労働力」であるのに対し、2号は「長期雇用・定住を前提とした熟練労働者」であるという点です。
企業側にとっての最大の影響は、支援コストと定着率にあります。
特定技能1号は、生活や業務に関する手厚い支援が義務付けられており、多くの企業が登録支援機関に委託料(月額2〜3万円程度/人)を支払って管理しています。
一方、特定技能2号になれば、法的義務としての支援計画策定は不要となり、コスト削減が可能になります。
また、労働者側の視点では「家族を日本に呼べるか」「いつまで日本にいられるか」が最大の関心事です。
2号への移行が可能であることを提示できる企業は、優秀な人材からの応募が集まりやすく、離職防止にもつながります。
2026年度現在、特定技能制度を活用する企業は、単に「1号を採用して終わり」ではなく、「いかに2号へ育成・移行させるか」というキャリアパスの提示が求められています。
2. 特定技能1号とは何か? 目的と基本条件
- 相当程度の知識・経験を必要とする業務に従事可能
- 技能実習2号修了者または技能試験・日本語試験合格者が対象
- 在留期間は通算で最大5年まで(更新が必要)
特定技能1号は、国内で特に人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。
2019年の制度創設以降、最も多くの外国人がこの資格で就労しており、製造業、建設、介護、農業、外食など幅広い分野で活躍しています。
対象業種と職務範囲
特定技能1号で受け入れ可能な分野は、法律で定められた特定産業分野に限られます。
具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業などが該当します。
単純労働のみに従事することは認められませんが、各分野で指定された業務区分の中であれば、付随する業務も含めて幅広く従事できる点が、かつての技能実習制度(育成就労制度の前身)よりも柔軟です。
技能水準と日本語要件
特定技能1号を取得するためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 各分野の技能評価試験(初級レベル)および日本語基礎テスト(N4相当以上)に合格する
- 技能実習2号を良好に修了し、試験免除で移行する
多くの企業では、技能実習生として3年間働いた人材を、そのまま特定技能1号として継続雇用するケースが一般的です。
これにより、現場のルールや日本語をすでに理解している人材を即戦力として確保できます。
在留期間の限界
特定技能1号の最大の制約は、在留期間が通算で5年までと定められている点です(2025年 出入国在留管理庁資料)。
1年、6か月、または4か月ごとの更新手続きを経て在留しますが、通算5年を超えての更新はできません。
そのため、5年が経過する前に「帰国」するか、より高度な資格である「特定技能2号」へ移行する必要があります。
企業としては、採用した時点から「5年後の出口戦略」を考えておく必要があります。
3. 特定技能2号とは何か? ステップアップの位置づけ
- 熟練した技能を持つ人材向けの資格
- 2023年の閣議決定により、介護以外のほぼ全分野で受入可能に
- 事実上の就労制限なし・永住への道が開かれるステップ
特定技能2号は、1号よりも高い技能水準を持つ人材を対象とした在留資格です。
制度開始当初は建設と造船の2分野に限られていましたが、2023年6月の閣議決定により対象分野が大幅に拡大され、2026年度現在は介護分野(専門資格「介護」へ移行)を除く、特定技能1号の対象分野の多くで2号への移行が可能となっています。
1号からの移行条件
特定技能1号から2号へ移行するためには、より難易度の高い特定技能2号評価試験への合格と、一定の実務経験(例:数年間の実務や班長・リーダー経験など)が求められます。
日本語試験については、原則として免除されるケースが多いですが、分野によってはN3レベル以上の確認や、業務上のコミュニケーション能力が厳しく問われることもあります。
高度な技能者としての位置づけ
特定技能2号は、現場の作業員としてだけでなく、工程管理や若手指導など、現場監督者に近い役割を期待される資格です。
企業にとっては、現場のノウハウを熟知したリーダー層として長期雇用できるメリットがあります。
また、2号取得者は「永住者」の要件の一つである「就労資格での長期在留」の実績を積むことができるため、将来的に永住許可を取得し、生涯にわたって自社で活躍してくれる可能性が高まります。
4. 在留期間と更新の仕組み比較
- 1号:1年・6か月・4か月ごとの更新、通算上限5年
- 2号:3年・1年・6か月ごとの更新、更新回数制限なし
- 2026年時点では、2号への移行促進が政府の方針(2023年6月 閣議決定等)
在留期間と更新ルールの違いは、企業の人員計画に直結する最も重要な要素です。
ここで数字を用いて具体的な違いを整理します。
特定技能1号:5年の壁
特定技能1号の在留期間は「1年」「6か月」「4か月」のいずれかが付与されます。
実務上は1年ごとに更新手続きを行うケースが大半です。
重要なのは、これらを合計して5年に達した時点で、特定技能1号としての在留資格は終了するという点です。
(出典:2025年版 入管庁資料および外務省概要ページ)
この「通算5年」には、転職して別の企業で働いていた期間も含まれます。
また、失業期間などはカウントされない場合もありますが、基本的には「日本で特定技能1号として活動した期間」が積み上がっていきます。
したがって、企業は採用時に「この候補者はあと何年、特定技能1号として働けるのか」を必ず確認しなければなりません。
特定技能2号:無期限雇用の可能性
特定技能2号の在留期間は「3年」「1年」「6か月」のいずれかです。
最大の特徴は、更新回数に上限がないことです。
本人が希望し、企業との雇用契約が続く限り、定年まで日本で働き続けることが制度上可能です。
これにより、企業は日本人社員と同様に、長期的なキャリアプランに基づいた教育や昇進・昇格を行うことができます。
2026年度の運用では、1号終了が迫った人材に対し、スムーズに2号試験を受けてもらうための支援体制(試験費用の補助や学習機会の提供)を整える企業が増えています。
これは、新たに1号人材を採用・教育するコストよりも、既存の1号人材を2号へ移行させるコストの方が低いと判断されているためです。
5. 家族帯同の可否と条件の違い
- 1号:原則として家族帯同は不可(人道上の配慮など例外のみ)
- 2号:要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
- 家族と暮らせるかどうかが、人材の定着・モチベーションを左右する
外国人材が日本で長く働く上で、最大のハードルとなるのが「家族との別居」です。
特定技能1号と2号では、この家族帯同の条件が明確に異なります。
1号の原則不可の理由と影響
特定技能1号は、あくまで一時的な労働力補充という性格が強いため、家族の帯同は原則として認められていません。
(出典:外務省 特定技能制度の概要)
「家族滞在」のビザを取得できるのは、特定技能2号や技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)などの資格に限られます。
そのため、1号の外国人は母国に家族を残して単身赴任しているケースが多く、ホームシックや家族の事情(親の介護や子の成長)を理由に、5年の満了を待たずに帰国してしまうリスクが常にあります。
2号で認められる「家族滞在」
特定技能2号を取得すると、本国の配偶者(夫・妻)と子(養子含む)を日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことができます。
ただし、親や兄弟姉妹を呼ぶことは原則できません。
家族を呼ぶためには、以下の条件などを満たす必要があります。
- 扶養する意思と能力があること(安定した収入の証明)
- 配偶者・子との身分関係が公的に証明できること
配偶者は「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能となり、世帯収入を増やすこともできます。
家族と共に日本で生活基盤を築けるようになるため、2号取得者の帰国リスクは大幅に低下し、企業への帰属意識も高まる傾向にあります。
6. 対象業種・職務の範囲での違い
- 1号は12分野(制度開始当初は14分野)で受入可能
- 2号も2023年以降、介護を除くほぼ全分野へ拡大
- 2号では監督・指導業務も評価の対象となる
かつては「2号は建設と造船だけ」と言われていましたが、その常識は2026年時点では通用しません。
制度改正により、製造業やサービス業を含む幅広い分野で2号人材が誕生しています。
2号拡大による実務への影響
例えば、飲食料品製造業や外食業、農業、宿泊などの分野では、以前は5年で帰国せざるを得なかった熟練スタッフを、2号として継続雇用できるようになりました。
これにより、現場のライン長や店舗マネージャー候補として外国人を登用する道が開かれています。
実務上の判断ポイントとしては、自社の職種が「2号の対象分野」に含まれているかを確認することはもちろん、「2号評価試験」が実施されているか、どのようなスケジュールで行われているかを把握することが重要です。
試験は業界団体等が実施しており、年数回の実施となる場合が多いため、計画的な受験が必須です。
7. 支援義務と企業の負担の違い
- 1号:法的義務としての支援計画策定・実施が必須
- 2号:法的義務としての支援は不要(自立した労働者とみなされる)
- 登録支援機関への委託コストがゼロになるメリット
企業の実務担当者にとって最も大きな変化は、この「支援義務」の有無でしょう。
特定技能1号と2号では、求められるサポートの内容と、それにかかるコストが全く異なります。
特定技能1号の支援義務
特定技能1号を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、入管法に基づき、以下の支援を行う義務があります。
- 入国前の事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保の支援・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション(8時間以上)
- 公的機関への同行・書類作成補助
- 日本語学習の機会提供
- 定期的な面談(3か月に1回以上)
- 日本人との交流促進 など
これらの支援は専門知識と多大な工数を要するため、多くの企業は「登録支援機関」に業務を委託しています。
その委託費用の相場は、外国人1人あたり月額2万円〜3万円程度です。
(出典:2024年 出入国在留管理庁調査等)
特定技能2号での負担軽減
一方、特定技能2号の外国人に対しては、これらの支援計画の策定・実施義務がありません。
2号取得者は、すでに長期間日本で就労し、日本語能力や生活能力が十分に高いとみなされるためです。
企業は登録支援機関に委託料を支払う必要がなくなり、日本人社員と同じように、通常の福利厚生や人事管理の範囲内で対応すればよくなります。
ただし、義務がないからといって「放置」してよいわけではありません。
家族の呼び寄せ手続きや、永住申請に向けた相談など、2号特有の悩みに対するサポートを行うことは、定着率向上のために推奨されます。
8. 移行・更新・再入国の実務ポイント
- 移行には試験合格と実務経験証明が必要
- 更新申請は1号・2号ともに在留期限の3か月前から可能
- 再入国許可の手続きを忘れると資格を失うため要注意
実際に1号から2号へ移行させたり、在留期間を更新したりする際の実務的な注意点を解説します。
1号から2号への移行タイミング
2号へ移行するためには、各分野の業界団体が実施する「特定技能2号評価試験」への合格が必須です。
また、実務経験として「数年間の実務」や「班長としての経験」などを証明する書類(実務経験証明書)を企業側が作成する必要があります。
試験は頻繁に行われているわけではないため、1号の在留期限が残り半年を切ってから動き出すのでは間に合わない可能性があります。
残り1年を切った段階で、本人と面談し、試験日程を確認するなどの準備を始めるべきです。
更新申請の注意点
1号、2号ともに、在留期間更新許可申請は在留期限の3か月前から可能です。
特に1号の場合、支援実施状況の報告書などが整っていないと更新が不許可になるリスクがあります。
2号の場合は、納税証明書などの提出が求められ、公的義務(税金・年金・保険料)を履行しているかが厳しく審査されます。
未納がある場合は更新が認められないことがあるため、日頃から給与天引き等で確実に納付させる管理が重要です。
9. よくある誤解と正確な解釈
- 誤解:「2号になれば永住者と同じ扱いになる」
- 正解:2号はあくまで就労ビザ。更新手続きを怠れば失効する
- 誤解:「1号の5年が終われば自動的に2号になれる」
- 正解:試験合格が必須。合格できなければ帰国となる
特定技能2号に対する期待が大きい一方で、誤った認識によるトラブルも散見されます。
ここでは代表的な誤解を解消します。
「2号=特別待遇」という誤解
特定技能2号は優秀な人材ですが、制度上はあくまで「外国人労働者」の一人です。
日本人社員と全く同じ給与体系にする必要はありますが、特別に高給を保証しなければならないわけではありません。
「同一労働同一賃金」の原則に基づき、同等のスキルを持つ日本人と同水準以上の待遇であれば問題ありません。
家族帯同のハードル
「2号になれば家族を呼べる」というのは事実ですが、無条件ではありません。
家族を養えるだけの安定した収入があるか、税金の滞納がないか等が厳格に審査されます。
「2号に合格したから来月すぐに家族を呼べる」と思っていたら、審査に数ヶ月かかったり、収入要件で引っかかったりするケースもあります。
企業側も、住居の手配(家族用アパートの契約サポートなど)で協力が必要になる場面があることを想定しておきましょう。
10. まとめ:「1号」「2号」の違いを正確に理解することが成功の鍵
- 特定技能1号は、最長5年の「育成・即戦力」期間であり、手厚い支援義務がある
- 特定技能2号は、無期限・家族帯同可の「中核・定着」期間であり、支援義務は免除される
- 2026年度現在は、1号から2号への育成パスを提示できる企業が採用に強い
特定技能制度は、導入当初の「短期的な労働力確保」から、「長期的な人材育成・定着」へとフェーズが移行しています。
2026年度において、特定技能1号と2号の違いを明確に理解することは、採用戦略の基礎であり、コスト管理の要です。
企業担当者の皆様は、現在雇用している、あるいはこれから採用する特定技能外国人が「どのステージにいるのか」を常に把握し、適切なタイミングで2号へのステップアップを促してください。
それが、支援コストの削減だけでなく、将来の現場リーダー確保という大きなリターンにつながるはずです。
よくある質問
- Q. 特定技能1号から2号へ移行するには、必ず試験を受ける必要がありますか?
A. はい、原則として各分野で定められた「特定技能2号評価試験」への合格が必要です。また、試験合格に加え、一定の実務経験(例:数年間の実務や現場リーダーとしての経験)があることを証明する必要があります。詳細は出入国在留管理庁の試験関係ページや各業界団体の案内をご確認ください。 - Q. 特定技能2号になれば、すぐに「永住権」を取得できますか?
A. 「2号になった=永住権獲得」ではありませんが、永住許可の要件である「原則10年の在留(うち就労資格で5年以上)」の期間計算において、特定技能2号の期間はカウントされます(1号の期間は原則カウントされません)。2号として安定して働き、納税等の義務を果たし続けることで、将来的に永住許可申請への道が大きく開かれます。 - Q. 食品工場(飲食料品製造業)でも特定技能2号を受け入れられますか?
A. はい、受け入れ可能です。2023年の制度改正により、飲食料品製造業を含む多くの分野で2号への移行が可能となりました。現在では、現場の熟練スタッフやライン管理者として2号人材を活用する事例が増えています。 - Q. 家族(配偶者・子)を日本に呼ぶための年収条件はありますか?
A. 具体的な金額の基準は公表されていませんが、扶養する家族を含めて日本で安定して生活できる経済力(生活保護を受給せずに暮らせる水準)が審査されます。一般的には、日本人と同等以上の給与水準であり、かつ納税義務を適正に果たしていることが重要です。詳しくは外務省の特定技能制度概要等もご参照ください。 - Q. 特定技能2号になったら、登録支援機関との契約はどうすればよいですか?
A. 特定技能2号には法令上の「支援計画の策定・実施義務」がないため、必須ではありません。2号への在留資格変更許可が下りたタイミングで、支援委託契約を終了するか、あるいは「生活相談」などの福利厚生として契約内容を縮小・変更することが一般的です。
初心者のための用語集
- 在留資格(ざいりゅうしかく)
外国人が日本に滞在し、特定の活動(就労や留学など)を行うために必要な法的な資格のこと。一般的に「ビザ」と呼ばれますが、厳密には入管法上の許可を指します。 - 登録支援機関(とうろくしえんきかん)
特定技能1号を受け入れる企業に代わって、法律で義務付けられている支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談など)を代行する機関のこと。多くの企業が月額委託料を支払って利用しています。 - 技能実習2号(ぎのうじっしゅうにごう)
技能実習制度において、入国後2年目から3年目の実習段階のこと。これを良好に修了した人材は、試験免除で「特定技能1号」へ移行できるため、主要な採用ルートの一つとなっています。 - 家族滞在(かぞくたいざい)
就労資格などを持つ外国人が、本国の配偶者や子を日本に呼び寄せ、一緒に暮らすための在留資格。特定技能2号では取得可能ですが、特定技能1号では原則として認められていません。 - 特定産業分野(とくていさんぎょうぶんや)
特定技能制度での受け入れが認められている、人手不足が深刻な産業分野のこと。飲食料品製造業、建設、介護、農業など、法律で指定された分野でのみ就労が可能です。
免責事項
本記事は、外食・飲食、食品、製造業における「特定技能/外国人採用/人手不足対策」について一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、法的・税務的・労務的・入管手続き上の助言を行うものではありません。実務対応や最終判断は、必ず弁護士・社労士・行政書士・税理士等の専門家および所轄官庁(出入国在留管理庁、厚生労働省、各自治体)へご確認ください。
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