
「特定技能ビザの外国人を採用したいけど、ホールに出させて大丈夫?」——飲食店の経営者や人事担当者から、この質問は絶えません。制度の名称こそ知っていても、「実際に何をさせられるのか」「どこまでやらせたら違法になるのか」の判断に自信が持てない方が多いのが現状です。
その不安は当然です。ビザの種類を間違えたまま雇用すれば、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。一方、「なんとなく怖いから」とキッチンの裏方にしか使わないのは、制度の恩恵を大きく取りこぼすことになります。
背景にある人手不足は深刻です。帝国データバンクの調査(2023年4月)では、飲食店における非正社員の人手不足割合が85.2%と全業種で最高水準を記録しました。コロナ禍で業界を去った人材が戻らないまま、インバウンド需要だけが急回復するという構造的なミスマッチが続いています。こうした状況の中、2025年6月末時点で特定技能「外食業」の在留外国人数は36,281人(出入国在留管理庁)と、1年前の約1.8倍に急増しています。
本記事では、2026年度の最新制度をもとに、特定技能(外食業)の外国人に「任せられる仕事」と「禁止されている仕事」を正確かつ詳しく解説します。読み終えた後には、自信を持って採用・業務設計の判断ができるようになることを目指しています。
Contents
特定技能「外食業」とは何か——制度の基本をおさらい
特定技能とは、2019年4月に施行された在留資格制度で、人手不足が深刻な特定の産業分野に限り、一定の技能・日本語能力を持つ外国人材を受け入れるための枠組みです。「外食業」はその対象分野のひとつで、農林水産省が所管しています。
特定技能には「1号」と「2号」がありますが、外食業は現時点では1号のみが対象です。1号の在留期間は通算5年で、家族帯同は原則認められません。
取得要件:試験と日本語能力の両方が必要
特定技能(外食業)1号を取得するには、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 技能測定試験:一般社団法人外食産業技能評価機構(OTAFF)が主催する学科・実技試験に合格すること
- 日本語能力:JLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上の合格が必要
なお、外食業の技能実習2号を良好に修了した人材は、この両試験が免除されます。そのため、技能実習から特定技能への「移行組」は採用現場でも多く見られます。
2026年6月:試験がCBT方式に移行
2026年6月頃より、技能測定試験がCBT(Computer-Based Testing)方式に全面移行する予定です(受験予約の受付は2026年5月頃開始予定)。試験の難易度・合格基準・受験料に変更はなく、実施回数が年3回程度から通年開催へと大幅に増え、受験会場数も全国数十箇所以上に拡大されます。採用を計画している企業にとっては、求める人材が試験を受けやすくなる追い風と言えます。
結論:特定技能「外食業」はホール業務(接客)が正式に認められている
本題に入りましょう。特定技能(外食業)の在留資格を持つ外国人は、ホール業務(接客)に正式に従事できます。
これは曖昧な解釈ではなく、農林水産省が定める「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に明記されている事実です。外食業の特定技能は、次の3業務を「1つの業務区分」として一体的に扱います。
- 飲食物調理:食材の下処理・仕込み・加熱調理・盛り付け・洗い場など、料理に関わるすべての作業
- 接客(ホール業務):席への案内、メニュー説明、注文取り、配膳・下膳、会計、クレーム対応の一次窓口など
- 店舗管理:在庫管理・発注・シフト調整・清掃・衛生管理・スタッフへの指示出しなど、店舗運営全般
この「1業務区分制」というのが重要なポイントです。キッチン専任・ホール専任という縦割りの配置を前提とした制度ではなく、3業務をまたいでマルチに動ける「即戦力」として活用することが制度の趣旨です。3業務すべてを均等にこなすことが必須というわけではありませんが、どれか一つだけに固定する運用には問題が生じます(後述)。
2025年改正で何が変わった?2026年に押さえるべき最新変更点
2025年の省令改正によって、特定技能(外食業)の適用範囲が拡大されました。2026年に採用を検討している経営者が必ず把握しておくべき内容です。
ホテル・旅館内の飲食スペースでの就労が解禁
従来、特定技能(外食業)の就労先は独立した飲食店が主な対象でした。2025年の改正により、ホテルや旅館に付属するレストラン・宴会場・ラウンジ・朝食会場などの飲食サービスでも、飲食物調理・接客業務が認められるようになりました。
インバウンド需要の急回復で宿泊業界のホールスタッフ不足は深刻です。この改正は、ホテル・旅館の飲食部門にとって大きな採用の選択肢が広がったことを意味します。
「接待」は引き続き禁止
ただし、ホテル・旅館での就労が認められた場合でも、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)上の「接待」——客と同席して会話・飲食・遊興を共にする行為——は引き続き禁止です。宴会場での配膳や料理提供は問題ありませんが、接待色の強いシーンでは業務内容の線引きが必要です。
「技人国」ビザとの違い:2つのビザを混同すると不法就労になる
外国人雇用で最もよくある誤解が、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザと「特定技能」ビザの混同です。この2つは根本的に異なります。
| 比較項目 | 特定技能(外食業) | 技術・人文知識・国際業務(技人国) |
|---|---|---|
| 役割の位置づけ | 飲食店の現場の即戦力 | 本社・管理部門の専門職・管理職 |
| 調理・接客業務 | 可能(本来業務) | 原則不可(単純作業とみなされる) |
| 適した職務例 | ホール、キッチン、店長補佐 | 経営企画、マーケティング、通訳、海外進出担当 |
| 在留期間 | 通算5年(1号) | 5年・3年・1年・3ヶ月(更新制) |
| 家族帯同 | 原則不可(1号) | 可能 |
| 主な要件 | 技能測定試験+日本語試験 | 大学卒業等の学歴要件 |
技人国で現場業務はなぜダメなのか
技人国ビザは「大学等で修得した知識・技術を活かした業務」に従事することを前提としています。飲食物の調理や接客・配膳は「単純労働」に分類されるため、技人国ビザの活動範囲外とみなされます。
「通訳として採用したが、実態はホールスタッフとして使っている」「技人国ビザで採用したが毎日キッチンに立たせている」——こうした運用は、入管当局の審査が厳しくなっている2026年現在、不法就労助長罪のリスクを直接招きます。現場の即戦力として採用するなら、迷わず特定技能(外食業)を選ぶべきです。
特定技能外国人に「任せられる関連業務」の範囲
飲食物調理・接客・店舗管理の3業務が「本来業務」であるのに対し、これらに付随する形であれば以下の業務も認められています。
認められる関連業務の具体例
- 店舗の清掃:開店前・閉店後のホール・厨房・トイレの清掃やゴミ出し。衛生管理の一環として調理・接客業務に付随する作業として認められる
- 食材の買い出し・搬入補助:仕入れ先への同行や納品物の受け取り・格納など。調理業務の前後の作業として位置づけ可能
- 自店舗のデリバリー配達:その店の注文に基づく自社配達に限り認められる。外部プラットフォームの配達員として専業で働かせることは不可
- 多言語メニュー対応の補助:インバウンド客向けのメニュー翻訳補助など、接客業務の延長として認められる場合がある
- 予約管理・SNS更新の補助:店舗管理業務の延長として認められる場合があるが、これのみに専念させることは避ける
重要なのは、これらはあくまで「本来業務に付随する関連業務」であるという点です。関連業務だけに専念させる運用は、特定技能制度の趣旨(熟練した技能の活用)に反するため認められません。
絶対に知っておくべき「禁止業務」5つ
特定技能(外食業)の在留資格があっても、法律・制度上明確に禁止されている業務があります。知らずに違反しないよう、5つのポイントを正確に押さえておきましょう。
禁止① 風俗営業施設での就労
風営法の「接待飲食等営業」——キャバクラ、クラブ、スナック、ホストクラブなど、客と対話・飲食・遊興を共にする営業形態——の許可が必要な店舗では、ホール・キッチンを問わず、特定技能外国人の就労が一切認められません。
「深夜酒類提供飲食店営業」(深夜0時以降に酒類を提供する居酒屋・バーなど)は接待飲食等営業とは別の区分であり、就労自体は可能です。ただし、その店内で「接待」行為をさせることは禁止です。自店舗の営業許可証の種別を改めて確認しましょう。
禁止② 単一の単純作業への専従
「洗い場だけを毎日やらせる」「レジ打ちだけを専門にさせる」「仕込み作業のみを繰り返させる」——こうした固定配置は、特定技能が「熟練した即戦力」の活用を目的とした制度であることに反するため認められません。
洗い場やレジを担当すること自体は問題ありません。問題は「それしかやらせない」運用です。複数業務をローテーションさせ、業務の幅を持たせることが必要です。
禁止③ デリバリー専業(ギグワーク的な働き方)
Uber Eatsや出前館など、外部のデリバリープラットフォームを通じた配達員として専業で働かせることはできません。特定技能(外食業)における配達業務は、「その飲食店に雇用されたスタッフが、その店の注文品を届ける」範囲に限定されます。
禁止④ 派遣・請負形態での就業
外食業分野では、特定技能外国人を派遣労働者として受け入れること、または業務委託・請負契約で働かせることは禁止されています。受け入れ機関(飲食店)との直接雇用が必須です。
人材派遣会社が特定技能外国人を飲食店に派遣スタッフとして送り込む形態は認められません。採用の契約形態を必ず確認してください。
禁止⑤ 食品製造工場のみでの勤務
「外食業」と「飲食料品製造業」は、特定技能の分野区分として別々に存在します。店舗を持たない食品加工センターやセントラルキッチン(単独施設)のみで働かせる場合は、特定技能「飲食料品製造業」の資格が別途必要です。
同一企業内でも、「飲食店舗での調理・接客」と「工場ラインでの大量製造」は異なる区分として扱われます。複数施設で兼務させる場合は事前に専門家に確認することをお勧めします。
受け入れ前に確認すべき実務チェックリスト
特定技能外国人を採用する際に、経営者・人事担当者が事前に確認すべき実務ポイントをまとめました。
雇用形態・報酬の基準
- 直接雇用(正社員または直接契約の契約社員)であること
- 週の所定労働時間がフルタイムに相当すること(アルバイト的な短時間雇用は不可)
- 報酬が日本人の同業務担当者と同等以上に設定されていること
業務設計の確認
- 飲食物調理・接客・店舗管理のうち複数業務にまたがるシフト・業務設計になっているか
- 特定の単純作業のみへの固定配置になっていないか
- 自店舗が風営法の接待飲食等営業の許可対象でないか
在留資格・試験の確認
- 技能測定試験(OTAFF主催)に合格しているか、または技能実習2号良好修了による免除対象か
- 日本語能力(JLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上)を満たしているか
- 2026年6月以降に試験予定の人材がいる場合、CBT方式の新スケジュールを確認したか
登録支援機関・協議会への対応
- 登録支援機関(RSO)と支援委託契約を締結しているか(または自社で支援基準を満たしているか)
- 外食業分野の協議会(農林水産省所管)へ受け入れ開始から4か月以内に加入しているか
- 1号特定技能外国人支援計画が適切に作成されているか
まとめ
改めて本記事のポイントを整理します。
特定技能(外食業)の外国人は、ホール業務(接客)に正式に従事できます。それだけでなく、キッチン・店舗管理とあわせた「マルチな即戦力」として活躍することが制度上の前提です。2025年の改正でホテル・旅館の飲食スペースにも就労範囲が拡大され、2026年はCBT試験移行で人材の試験受験機会も増えます。
一方、禁止事項も明確です。技人国ビザとの混同、風営法対象店舗での就労、派遣形態での受け入れ、単純作業への専従、デリバリー専業——これらは法令違反に直結します。
制度を正確に理解した上で業務設計・雇用形態・支援体制を整えることが、コンプライアンスを守りながら特定技能外国人の力を最大限に活かす唯一の方法です。深刻な人手不足が続く2026年の外食業界において、適切な活用が店舗の競争力を左右する鍵となります。
よくある質問
- Q. 特定技能(外食業)の外国人をアルバイトとして週3日だけ雇うことはできますか?
A. できません。特定技能はフルタイムの直接雇用が原則です。週28時間以内の短時間勤務や、いわゆるアルバイト的な雇用形態は認められていません。正社員または直接雇用の常勤契約社員として雇用する必要があります。 - Q. 技能実習2号を修了した外国人は、試験なしで特定技能に移行できますか?
A. はい。外食業の技能実習2号を「良好に」修了した場合は、技能測定試験と日本語試験の両方が免除されます。ただし、在留資格変更の申請手続き自体は改めて行う必要があります。 - Q. 居酒屋やバーでも雇えますか?
A. 深夜酒類提供飲食店(バー・居酒屋等)は風俗営業に該当しないため、就労は可能です。ただし、店内で「接待」(客と同席し飲食・会話を共にする行為)をさせることは禁止されています。業務内容の線引きを明確にすることが必要です。 - Q. 特定技能(外食業)の人材に、Uber Eatsで配達させることはできますか?
A. できません。外部デリバリープラットフォームの配達員として専業で働かせることは禁止されています。自店舗の注文品を自社スタッフとして配達する範囲に限り認められます。 - Q. 登録支援機関は必ず使わなければなりませんか?
A. 受け入れ企業が出入国在留管理庁の定める支援基準を自社で満たせる場合は、登録支援機関への委託なしに直接支援することも可能です。ただし実務上は、書類管理・面談・相談対応の煩雑さから、多くの中小飲食店が登録支援機関を活用しています。 - Q. 在留期間の通算5年を超えたらどうなりますか?
A. 特定技能1号は通算5年が上限です。外食業は現時点で特定技能2号の対象外のため、原則としてそれ以上の継続就労はできません。帰国するか、他の在留資格(永住・定住など)への変更が要件を満たせば可能な場合があります。最新状況は入管当局または専門の行政書士に確認してください。
初心者のための用語集
- 特定技能1号
相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格。在留期間は通算5年、家族帯同は原則不可。外食業はこの1号のみが対象。 - 外食産業技能評価機構(OTAFF)
外食業の特定技能1号技能測定試験を主催する一般社団法人。学科試験(衛生管理・飲食物調理・接客の3科目)と実技試験を実施している。2026年6月よりCBT方式に移行予定。 - CBT(Computer-Based Testing)
専用のパソコン端末を使って受験する試験方式。全国のテストセンターで随時受験できるため、紙の試験と比べて受験機会・会場数が大幅に増える。 - 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
大学等で修得した専門的な知識・技術を活かした業務(経営企画・マーケティング・通訳・ITなど)に従事するための就労ビザ。飲食店の調理・接客等の現場業務への従事は原則認められない。 - 登録支援機関(RSO)
出入国在留管理庁に登録された、特定技能外国人への生活・就労支援を行う機関。生活オリエンテーション・日本語学習機会の提供・定期面談・行政手続き補助などが主な業務。受け入れ企業が自社で支援基準を満たせない場合は委託が義務づけられる。 - 外食業分野協議会
農林水産省が所管する、特定技能「外食業」の受け入れ企業が加入する協議会。受け入れ開始から4か月以内の加入義務がある。業界全体の適切な運営と情報共有を目的とする。 - 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
接待飲食等営業(キャバクラ・クラブ等)や深夜酒類提供飲食店営業などを規制する法律。風営法上の「接待飲食等営業」に該当する店舗では、特定技能外国人の就労が全面的に禁止されている。 - JFT-Basic
国際交流基金が提供する日本語試験「Japan Foundation Test for Basic Japanese」。A2レベル以上の合格が特定技能1号の日本語要件を満たす。JLPTと並ぶ公認の日本語試験。
参考サイト
- 出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数の公表
特定技能制度全体の在留者数を分野別・国籍別に公表している公式統計。最新の受け入れ人数を確認したい場合はこちら。 - OTAFF|特定技能1号技能測定試験 外食業(公式)
外食業の技能測定試験を主催する一般社団法人外食産業技能評価機構の公式サイト。試験内容・スケジュール・申込方法の一次情報はすべてここで確認できる。 - 農林水産省|外食業分野における特定技能の制度について
外食業分野の所管省庁による公式解説ページ。分野別運用方針・協議会加入・支援計画ひな形などの一次資料を確認できる。 - 行政書士しかま事務所|特定技能外食業の2025年改正(ホテル・旅館への就労解禁)解説
2025年省令改正でホテル・旅館内飲食スペースへの就労が可能になった点を詳しく解説。改正内容の確認に適した専門家によるコンテンツ。 - キャリアリンクアジア|特定技能「外食業」2026年最新完全解説
受入要件・試験・申請手続きを体系的にまとめた実務向け解説記事。採用担当者の参考資料として活用しやすい。
