【2026年度版】「技能実習」と「特定技能」は何が違う?採用担当が知るべき5つの相違点

1. 結論:技能実習と特定技能は「別制度」と考えるべき

  • 制度の「目的」と「設計思想」が根本的に異なっている
  • 受け入れる企業側の責任と関与する度合いが違う
  • 2026年時点では運用の差がさらに明確になっている

2026年現在、外国人採用を検討する企業の採用担当者がまず理解すべきなのは、技能実習特定技能が「名前が似ているだけの別物」であるという点です。かつてはどちらも「外国人労働者を受け入れる仕組み」として混同されがちでしたが、法改正を経てその役割分担は非常に明確になりました。

技能実習は、本来「日本で学んだ技術を母国に持ち帰る」という国際貢献を目的とした制度です。一方で特定技能は、深刻な国内の人手不足を解消するために、現場で即戦力となる人材を確保することを目的としています。この「目的の差」が、採用後の業務範囲や転職の可否に大きな影響を与えています。

2026年度の時点では、2024年6月に成立した改正法により、技能実習制度が「育成就労」制度へと移行する過渡期にあります。この変革期において、採用担当者は「どちらの制度が自社の事業戦略に合致するのか」を正確に見極めなければなりません。在留資格の性質を誤解したまま採用を進めると、法令違反や早期離職といったリスクを招く恐れがあります。

2. 相違点① 制度の目的と設計思想

  • 技能実習は「人材育成を通じた国際協力」が建前である
  • 特定技能は「労働力不足を補う即戦力の確保」が本音である
  • 制度目的の違いが現場での運用や在留資格の差を生んでいる

まず、制度の根底にある「思想」の違いを深掘りしましょう。技能実習制度は、1993年の創設以来、発展途上国の人材に日本の高度な技術を教えるという「技能移転」を掲げてきました。これは2026年現在でも制度の根幹にあり、あくまで教育の場であることが前提となっています。そのため、単純労働を長時間させることは禁止されています。

一方の特定技能は、2019年に新設された比較的新しい制度です。こちらは「日本国内で働く人が足りない分野において、すでに一定のスキルを持つ外国人に働いてもらう」ことを目的としています。そのため、採用された外国人は初日から現場の即戦力として働くことが期待されており、企業側も教育コストを抑えた採用が可能です。

2024年6月14日に成立した改正法(出入国在留管理庁)によれば、技能実習は今後「育成就労」へと生まれ変わります。この新制度では、従来の「国際貢献」という目的を残しつつも、「特定技能への移行を見据えた人材育成」という目的が加わりました。2026年は、この新旧制度の目的が混ざり合う、非常に重要な転換点といえます。

2.1 「国際協力」と「労働力確保」の具体的ギャップ

  • 技能実習生は「実習生」であり、学生に近い立場である
  • 特定技能外国人は「プロの労働者」として扱われる
  • 企業が期待する役割が制度の目的とズレるとトラブルになる

採用担当者が注意すべきは、現場の店長や管理職が技能実習生を「ただの安い労働力」と見てしまうリスクです。制度の目的が国際協力である以上、定められた実習計画以外の仕事をさせることはできません。これを無視して忙しい時間に全く別の業務をさせると、不正行為とみなされる可能性があります。

これに対し、特定技能は「人手不足分野」のために設計されているため、現場の実情に即した柔軟な業務が認められています。たとえば外食業であれば、接客から調理、清掃、店舗管理の補助まで、幅広く業務を任せることができます。目的の明確さが、現場の使い勝手の良さに直結しているのです。

3. 相違点② 在留資格と就労の自由度

  • 技能実習は原則として別の企業への転職不可である
  • 特定技能は同じ職種であれば、条件付きで転職可能である
  • 労働者の流動性が、企業の定着支援の質を左右している

在留資格における就労の自由度は、採用担当者が最も頭を悩ませるポイントかもしれません。従来の技能実習制度では、実習生は特定の企業で技術を学ぶことが義務付けられており、原則として他社へ移ることはできませんでした。これが不適切な労働環境でも我慢せざるを得ない状況を生んできたという批判もありました。

それに対して、特定技能は一般的な就労ビザと同様に、個人の意思で転職することが認められています。同じ「外食業」という区分の中であれば、A店からB店へ移ることも可能です。これは企業側からすれば「採用した人材が他社に引き抜かれるリスク」があることを意味します。そのため、選ばれる企業努力が必要になります。

2024年6月公布の改正法(法務省)では、新しい育成就労制度において、一定の条件下で本人希望の転籍(転職)が認められることになりました。2026年の運用では、以前のような「転職できないから安泰」という考えは通用しません。転職可否のルールが緩和される中で、いかに自社に定着してもらうかが人事の腕の見せ所です。

3.1 転職のハードルと手続きの差

  • 技能実習の転籍には、監理団体や行政の厳しい審査が必要である
  • 特定技能の転職は、契約終了と新たな雇用契約で成立する
  • 転職時には在留資格の変更や更新手続きが必須となる

特定技能外国人が転職する場合、単に会社を辞めるだけでは済まず、入国管理局への届出や手続きが必要です。採用担当者は、中途採用で特定技能の人材を受け入れる際、その人が前の職場で正当な理由なく辞めていないか、必要な書類が揃っているかを確認しなければなりません。手続きを怠ると、不法就労を助長してしまう危険があります。

一方、技能実習育成就労)の転籍は、あくまで教育課程の変更という扱いになります。2026年時点の最新ルールでは、同じ企業で1〜2年程度働いた後に、一定の日本語能力やスキルがあれば他社へ移れるよう検討されています。企業は「逃げられない環境」を作るのではなく、「ここで働き続けたい環境」を作ることが、法律面からも求められています。

4. 相違点③ 求められる人材レベルと即戦力性

  • 技能実習は未経験者をゼロから育てる前提の制度である
  • 特定技能は試験に合格した即戦力のみが対象となる
  • 教育コストの掛け方と、立ち上がりの速さが全く異なる

人材の「質」と「即戦力性」についても、大きな違いがあります。技能実習生は、日本語能力がまだ低く、専門的なスキルも持っていない状態で来日することがほとんどです。そのため、受け入れ企業は数ヶ月から数年をかけてじっくりと教育を行う必要があります。教育リソースが豊富な企業に向いている制度といえます。

対して特定技能は、特定の業種に関する「技能試験」と、生活に必要な「日本語試験」の合格が必須です。あるいは、技能実習2号を良好に修了した人が無試験で移行することもあります。いずれにせよ、一定以上の業務知識と日本語能力があることが証明されているため、採用直後から活躍できるのが強みです。

採用担当者が判断すべきは、「教育に時間をかけられるか」という点です。2026年度版の運用方針(農林水産省・厚生労働省等)では、特に外食や食品製造の現場で、より高い日本語レベルを持つ特定技能人材へのニーズが高まっています。初期教育を省きたいのであれば、特定技能の選択が賢明です。

4.1 試験の内容と合格水準の理解

  • 特定技能試験は業種ごとに実務に即した内容で行われる
  • 日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上が最低基準となる
  • 技能実習から移行してきた人材は、現場慣れしている点が強みである

特定技能の試験は、たとえば外食業であれば「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」の知識が問われます。これに合格しているということは、日本の飲食店での最低限のマナーやルールを理解している証拠です。採用担当者は、履歴書を見る際に「どの試験に合格しているか」を必ずチェックしてください。

また、技能実習3年を終えて特定技能へ移行した人材は、すでに日本での生活に3年間慣れているという大きなメリットがあります。文化の壁によるトラブルが少なく、仕事の進め方も理解しています。2026年現在、こうした「移行組」の争奪戦が激化しており、採用コストにも影響を与えています。

5. 相違点④ 企業側の責任と支援義務

  • 技能実習は「監理団体」による指導と監督が主体となる
  • 特定技能は「受入企業」が責任を持って支援計画を実行する
  • 登録支援機関への委託は可能だが、最終的な受入れ責任は企業にある

制度運用の仕組みと、企業が負う「責任」の重さも無視できません。技能実習の場合、非営利団体である「監理団体」が間に入ります。監理団体が定期的に企業を訪問し、実習が正しく行われているかをチェックします。企業は監理団体の指導に従う形となるため、ある程度の事務負担は軽減されます。

しかし、特定技能には監理団体という組織が存在しません。その代わりに、企業は「支援計画」を作成し、入国から私生活、日本語学習、苦情対応までのすべてをサポートする義務があります。これを自社で行うのが難しい場合、「登録支援機関」に外注することになります。委託料が発生するため、月々のコストに差が出ます。

2026年時点では、不適切な支援によるトラブルが増えたことを受け、出入国在留管理庁による監査が厳しくなっています。「登録支援機関に丸投げしているから大丈夫」という考えは危険です。法令違反が見つかれば、最悪の場合、向こう5年間は外国人を雇えなくなるという厳しい罰則(受入れ責任の不履行)が科せられます。

5.1 支援義務の具体的な内容

  • 入国前のガイダンスや送迎、住宅確保のサポート
  • 日本語学習の機会提供や生活オリエンテーションの実施
  • 定期的な面談と、行政機関への報告書の作成・提出

特定技能の支援義務は多岐にわたります。ゴミの出し方などの生活マナー指導から、銀行口座の開設、さらには差別やハラスメントがないかの定期的な面談まで含まれます。これらの実施状況はすべて記録に残し、四半期に一度、入管庁へ報告しなければなりません。これを「支援義務」と呼びます。

技能実習育成就労)においても、2026年の新制度下では、これまで以上に個別のフォローが求められるようになっています。採用担当者は、自社にこれらの事務作業や面談をこなす余裕があるか、あるいはコストを払って外部に委託するかを明確に決めておく必要があります。管理の甘さは、即座に不法就労のリスクへとつながります。

6. 相違点⑤ 対象職種・将来設計

  • 技能実習は職種が細かく限定され、在留期間は最長5年である
  • 特定技能は2号に移行することで、家族帯同や永住の道が開ける
  • 企業の人材戦略として「長期雇用」が可能かどうかが分かれる

最後にして最大の相違点が、将来的な「キャリアパス」と「期間」です。技能実習は、1号から3号までの段階がありますが、合計で最長5年までしか日本に居られません。また、家族を母国から呼び寄せることも認められていません。あくまで期間限定の「実習」という位置付けだからです。

対して特定技能は、まず1号として最長5年働けます。さらに、より高度な試験に合格して「特定技能2号」になれば、在留期間の更新制限がなくなります。また、配偶者や子供を日本に呼び寄せることも可能になります。これは事実上の「長期雇用」への道であり、企業にとっては将来の幹部候補として育てる選択肢となります。

2026年の時点で、外食業や飲食料品製造業など多くの分野で「2号」の試験が実施されています。採用担当者は、「3〜5年で帰国する前提で補充する」のか、「10年、20年と自社を支える戦力にする」のかによって、制度を選び分けるべきです。キャリア設計を提示できるかどうかが、優秀な人材を獲得する鍵となります。

6.1 職種による「できること・できないこと」

  • 技能実習には外食業(レストランの接客等)が存在しない
  • 食品製造業では、技能実習特定技能の両方が活用できる
  • 職種が異なると、現場で指示できる作業内容が法律で厳しく制限される

意外と知られていないのが、職種による制限です。たとえば、一般的なレストランのホールやキッチンで働かせたい場合、技能実習という選択肢はありません。なぜなら、外食業は技能実習の対象職種に含まれていないからです。この場合、必然的に特定技能を選ぶことになります。

一方で、パン工場や惣菜工場などの「飲食料品製造業」であれば、両方の制度が使えます。2026年の採用戦略としては、単純な製造ラインには育成就労を使い、管理業務や複雑な調理には特定技能を使うといった「使い分け」も一般的になっています。自社の業務内容がどの「業種区分」に該当するのか、正確な確認が不可欠です。

7. 2026年時点での制度運用の最新動向

  • 2024年成立の改正法により、技能実習育成就労へと再編中である
  • 特定技能の受入れ枠が大幅に拡大され、対象業種も増えている
  • 企業に求められるコンプライアンス(法令遵守)の基準が極めて高い

2026年は、日本の外国人雇用史上、最も大きな変革期と言っても過言ではありません。2024年6月に改正法が成立したことで、これまでの技能実習が抱えていた「人権侵害」や「転職制限」などの問題が解消されつつあります。新制度「育成就労」は、働く人の権利を守りつつ、将来の特定技能へのステップアップを促す仕組みです。

また、日本政府は特定技能の受入れ見込み数を2028年度までの5年間で約82万人(2024年3月閣議決定)に設定し、大幅な拡大を狙っています。これに伴い、これまで対象外だった自動車運送業や鉄道、林業といった分野も追加されました。採用担当者は、他業界との人材獲得競争が激しくなっている現状を把握しておくべきです。

こうした拡大の流れがある一方で、当局の監視の目はかつてないほど厳しくなっています。出入国在留管理庁(2025年公表の運用方針等)は、賃金未払いや不適切な住居環境、不当な解雇などを行う企業に対し、即座に在留資格の認定を取り消す姿勢を鮮明にしています。もはや「知らなかった」では済まされない時代です。

7.1 2027年本格施行へのカウントダウン

  • 育成就労法への完全移行に向けた準備期間が2026年である
  • 経過措置により、旧制度の技能実習生もしばらく在留し続ける
  • 新旧ルールが混在するため、担当者は正確な情報更新が必要である

2026年度に採用活動を行う際、現場には「旧技能実習生」と「新育成就労生」、そして「特定技能外国人」が混在することになります。それぞれ適用される法律や義務が少しずつ異なるため、人事管理は複雑化します。特に転職ルールの違いなどは、現場の混乱を招きやすいポイントです。

採用担当者は、常に最新の「出入国在留管理庁」のホームページや、顧問社会保険労務士、行政書士からの情報を確認してください。制度が切り替わるタイミングは、トラブルが発生しやすい時期でもあります。2026年は、攻めの採用と守りのコンプライアンス、その両立が求められる1年となるでしょう。

8. どちらを選ぶべきか?判断フレーム

  • 「短期的な人手不足の解消」か「中長期的な戦力化」か
  • 社内に「外国人を教育するリソース」がどれだけあるか
  • 「コスト(委託料・給与)」と「定着率」のバランスをどう取るか

自社がどちらの制度を導入すべきか迷った際は、まず「いつまでに、どのレベルの人材が何人必要か」を整理しましょう。今すぐ現場を回すリーダー候補が必要なら、迷わず特定技能です。時間はかかっても、自社の文化に染まった人材をゼロから育て上げたいなら、技能実習育成就労)が適しています。

次に、教育体制の確認です。技能実習は、言葉もスキルも未熟な若者を受け入れるため、現場の日本人スタッフの協力が欠かせません。もし現場が疲弊しており、「教える余裕がない」のであれば、多少コストが高くても試験に合格済みの特定技能を採用する方が、最終的な離職リスクを抑えられます。

最後に、費用のシミュレーションです。技能実習は監理団体への月額費用が発生し、特定技能は登録支援機関への委託料や、日本人と同等以上の給与設定が必要です。2026年の市場価格では、トータルコストに劇的な差はなくなってきていますが、定着率(転職可否の影響)を考慮した「1人あたりの採用単価」で比較することが重要です。

8.1 判断を助ける3つの質問

  • 質問1:その業務は、日本語が拙い未経験者でも教えれば可能か?
  • 質問2:その人は、5年後に自社を離れても事業が成り立つか?
  • 質問3:万が一転職されても、その経験を社内に蓄積できる体制か?

もし質問1が「いいえ」なら、特定技能一択です。質問2が「はい」なら技能実習でも良いですが、「いいえ」なら特定技能2号への移行を前提とした採用戦略を立てるべきです。質問3は特定技能のリスク管理に関わります。転職が自由な以上、属人化させすぎないマニュアル化などの工夫が人事には求められます。

これらの質問を経営層や現場責任者と共有することで、制度選択のミスマッチを防ぐことができます。なんとなく「周りが使っているから」という理由で選ぶのが、最も失敗しやすいパターンです。自社のビジネスモデルに最適な、独自の「外国人採用ミックス」を構築することが、2026年以降の勝ち筋です。

9. よくある誤解と失敗パターン

  • 技能実習=安く雇えて逃げない労働力」という大きな誤解
  • 特定技能=専門家だから放置しても大丈夫」という油断
  • 風営法や労働時間など、制度理解不足による法令違反のトラブル

採用担当者が最も警戒すべきは、社内の「思い込み」です。特に古くから技能実習を利用している企業では、「実習生は文句を言わずに安く働く」という古い感覚が残っている場合があります。2026年現在、こうした態度はSNSで瞬時に拡散され、企業のブランドイメージを著しく損なうだけでなく、行政処分の対象となります。

また、特定技能に関する失敗で多いのは「スキルの過大評価」です。試験に合格しているとはいえ、来日直後は日本の職場環境に戸惑うものです。これを「即戦力だから」と丸投げし、適切なフォローを怠ると、すぐに他社へ転職されてしまいます。特定技能は自由度が高い分、企業側の魅力が問われる制度なのです。

さらに、飲食店特有の失敗として「風営法」の壁があります。スナックやバーなど、風営法の許可が必要な店舗では、特定技能(外食)を働かせることができません。これはキッチン業務であっても同様です。知らずに雇用すると「不法就労助長罪」という重い罰に問われます。必ず自社の営業形態と照らし合わせてください。

9.1 実際に起きたトラブル事例からの教訓

  • 事例:留学生のアルバイト感覚で週40時間働かせ、入管法違反で摘発
  • 事例:支援計画にある「面談」を一度も実施せず、受入れ資格取り消し
  • 事例:日本人には出している手当を外国人にだけ出さず、差別的扱いで是正指導

過去の摘発事例(厚生労働省労働基準監督署公表資料等)を見ると、共通しているのは「甘い見通し」です。「留学生が週28時間以上働きたがっているから」という善意(?)のつもりでも、法律は容赦しません。特定技能であればフルタイムが前提ですが、その分、残業代や社会保険などの受入れ責任は日本人と全く同じレベルで発生します。

こうしたトラブルを防ぐためには、人事担当者が「法律の番人」として、現場の店長や工場長に毅然とした態度でルールを周知することが大切です。2026年は、透明性の高い雇用管理を行っている企業にこそ、優秀な外国人が集まる時代です。法令遵守を「コスト」ではなく「最強の採用ブランディング」と捉え直しましょう。

10. まとめ:制度の違いを理解することが採用成功の第一歩

  • 「教育の技能実習」と「戦力の特定技能」の5つの差を把握する
  • 2026年は育成就労への移行期であり、ルールの更新が欠かせない
  • 制度を選ぶことは、自社の将来の「人材ポートフォリオ」を決めること

ここまで、技能実習特定技能の5つの大きな相違点について解説してきました。目的、自由度、スキル、責任、そして将来。これらすべてが異なる2つの制度を、自社の状況に合わせて戦略的に使い分けることが、2026年度の採用担当者に課せられたミッションです。

特に、2024年6月に成立した改正法の影響で、技能実習はより特定技能に近い形(育成就労)へと進化しています。これは、日本で働く外国人を「一時的な助っ人」ではなく「共に成長するパートナー」として認める社会への大きな一歩です。制度を正しく理解し、適切に運用することは、彼らの人生を守ることにも繋がります。

外国人採用は、単なる人手不足の解消手段ではありません。多様な価値観が職場に入ることで、組織の活性化やマニュアルの整備が進むなど、副次的なメリットも多くあります。2026年という節目において、本記事で紹介した5つのポイントを指針として、自社にとって最適な外国人採用の第一歩を踏み出してください。正確な知識に基づく誠実な雇用こそが、持続可能な企業成長の礎となります。

よくある質問

Q:飲食店で「技能実習生」をホールやキッチンスタッフとして雇うことはできますか?

  • 結論から申し上げますと、技能実習(2026年以降の育成就労)には「外食業」という区分が存在しないため、店舗スタッフとして雇うことはできません。外食店舗の現場で外国人を正社員として雇用する場合は、特定技能「外食業」の在留資格を選択する必要があります。詳しくは出入国在留管理庁の特定技能運用方針をご参照ください。

Q:技能実習と特定技能、コスト面ではどちらが有利ですか?

  • 導入時の初期費用はどちらも30〜50万円程度かかりますが、月額の運用コストには差が出ます。技能実習は監理団体への管理費が毎月発生しますが、特定技能は自社支援を行えば外部への支払いを抑えることが可能です。一般的に、即戦力としての貢献度を含めた費用対効果は特定技能の方が高いとされています。

Q:採用した外国人がすぐに他社へ転職してしまうことはありますか?

  • 特定技能は同一分野内であれば原則として転職可否が認められているため、より良い待遇を求めて離職する可能性はあります。一方、これまでの技能実習は原則転籍不可でしたが、2026年から順次施行される育成就労制度では、一定の条件下で本人希望の転籍が認められるようになります。制度を問わず、選ばれる企業になるための定着支援が不可欠です。

Q:2026年に「技能実習」は完全になくなってしまうのでしょうか?

  • 2024年6月に成立した改正法により、技能実習は「育成就労」という新制度へ抜本的に見直されます。2026年時点では制度の移行期にあたり、すでに技能実習で在留している外国人は、そのまま期間満了まで実習を継続できる経過措置が取られる見通しです。最新の施行スケジュールは厚生労働省の技能実習制度運用ページにて確認できます。

Q:特定技能の「支援計画」は、必ず外部に委託しなければなりませんか?

  • 受入企業が自社で支援体制(過去2年間に中長期在留者の受入実績がある等)を構築できれば、外部への委託は必須ではありません。しかし、書類作成や24時間対応の相談窓口設置など事務負担が重いため、多くの企業が登録支援機関へ委託しているのが現状です。受入れ責任を全うするため、自社のリソースに見合った判断が求められます。

初心者のための用語集

  • 技能実習:日本で学んだ技術を母国に持ち帰る「国際貢献」を目的とした在留資格です。教育が前提の制度であるため、実習計画にない作業や単純労働をさせることは法律で禁じられています。
  • 特定技能:日本の深刻な人手不足を解消するために2019年に新設された制度です。一定のスキルや日本語能力を持つ外国人を、現場の即戦力としてフルタイムで雇用することができます。
  • 育成就労:2024年の法改正により、従来の技能実習に代わって導入される新制度です。2026年ごろからの運用開始が見込まれており、特定技能1号水準まで人材を育てることを目的としています。
  • 在留資格:外国人が日本に滞在し、仕事などの活動を行うために必要な法的な許可のことです。活動内容によって種類が分かれており、許可された範囲以外の仕事をさせることはできません。
  • 監理団体技能実習育成就労)制度において、実習生を受け入れる企業を指導・監督する非営利団体のことです。企業と外国人の間に入り、適正な実習が行われているかを確認する役割を担います。
  • 登録支援機関特定技能外国人を雇用する企業に代わって、生活や仕事のサポート(支援義務)を行う機関のことです。出入国在留管理庁に登録された専門の業者がこの役割を務めます。
  • 即戦力:特別な教育期間を設けなくても、採用した直後から現場で実務をこなせる能力のことです。特定技能は試験に合格しているため、この即戦力性が高いとされています。
  • 転職可否:今の勤め先を辞めて別の企業へ移ることができるかどうかのルールです。特定技能は同一職種なら転職可能ですが、技能実習は原則として転職が認められてきませんでした。
  • 支援義務:外国人が日本での生活や仕事に困らないよう、企業がサポートを行う法律上の義務です。空港への送迎、住居の確保、日本語学習の機会提供、定期的な面談などが含まれます。
  • 受入れ責任:外国人を雇用する企業が負う、法令遵守や労働環境維持の責任のことです。これを怠ると、将来的に外国人の受け入れが数年間禁止されるなどの厳しい罰則があります。

免責事項

本記事は、外食・飲食、食品、製造業における「特定技能/外国人採用/人手不足対策」について一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、法的・税務的・労務的・入管手続き上の助言を行うものではありません。実務対応や最終判断は、必ず弁護士・社労士・行政書士・税理士等の専門家および所轄官庁(出入国在留管理庁、厚生労働省、各自治体)へご確認ください。

  • 掲載内容は公開時点の法令・制度・運用・市況に基づく一般情報であり、将来の法改正・運用変更・ガイドライン更新等により、記載と実態が異なる場合があります。
  • 費用・期間・KPI・効果(例:定着率・採用単価・即戦力化日数等)は一例であり、企業規模・業種・勤務地・募集条件・教育体制・個人属性等により大きく変動します。成果を保証するものではありません。
  • 在留資格の許可・期間・更新可否は、最終的に所轄官庁の審査判断に委ねられます。日本語能力(例:JLPT N3 など)は業務適合性の目安であり、適職性・安全性・生産性を保証するものではありません。
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    第9条(開示、訂正等の手続)

    1.利用者は、本条及び当社の関連規程に従って、当社に対し、個人情報保護法において認められる限度で、以下の求め又は請求を行うことができます。
    1.個人情報の利用目的の通知の求め
    2.個人情報又は第三者提供記録の開示の請求
    3.個人情報の訂正、追加又は削除の請求
    4.個人情報の利用の停止の請求
    5.個人情報の第三者への提供の停止の請求

    2.前項の求め又は請求にあたっては、同項各号のうちいずれの請求か特定の上、本人確認のための書類(運転免許証、健康保険証、住民票の写し等)をご提出頂きます。

    3.第1項第1号の求め又は第2号の請求については、1件につき、1,000円の手数料をご負担頂きますのであらかじめご了承ください。

    第10条(お問い合わせ)

    当社の個人情報の取扱いに関するご相談や苦情等のお問い合わせについては、下記の窓口にご連絡ください。

    個人情報取扱事業者:株式会社JLBC

    代表者名: 見手倉 広貴

    住所:東京都千代田区富士見1丁目3-11 富士見デュープレックスビズ804

    TEL:03-6261-9612

    FAX:03-6261-9613

    Eメールアドレス:info@jlbc.jp

    株式会社JLBC

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