【2026年度版】特定技能・宿泊業。採用できる職種や業務範囲を完全ガイド

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【2026年度版】特定技能「宿泊」とは?採用できる職種や業務範囲を完全ガイド

「インバウンド需要は回復しているのに、フロントもレストランも人が足りない」「求人を出しても応募すら来ない」——そんな悩みを抱える宿泊業の経営者・人事担当者は少なくありません。厚生労働省の「雇用動向調査(2024年)」によると、宿泊業の欠員率は4.4%で、全産業平均の2.9%を大きく上回っています。

この深刻な人手不足を解消する手段として注目されているのが、在留資格「特定技能」を活用した外国人材の採用です。本記事では、特定技能「宿泊」分野の制度概要から、採用できる職種・業務範囲、2025〜2026年にかけての最新の法改正ポイントまでを網羅的に解説します。制度を正しく理解し、自社の人材戦略に活かすための完全ガイドとしてお役立てください。

特定技能「宿泊」制度の基本をおさえよう

まずは特定技能制度そのものの仕組みと、宿泊分野がどのように位置づけられているかを確認しましょう。制度の全体像を理解しておくことで、採用プロセスの各ステップがスムーズに進められます。

特定技能制度とは何か

特定技能制度は、深刻な人手不足が認められた産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるために、2019年4月に創設された在留資格制度です。出入国在留管理庁が所管しており、2024年3月の閣議決定で対象分野は16分野に拡大されました。

特定技能には「1号」と「2号」の2段階があります。1号は通算で最長5年の在留が認められ、2号はより高い技能水準が求められる代わりに、在留期間の上限がなく、条件を満たせば家族の帯同も可能です。宿泊分野は制度開始当初から1号の対象でしたが、2023年6月の法令改正により2号にも拡大されました。

なぜ宿泊分野が特定技能の対象になったのか

宿泊業界は、訪日外国人旅行者の急増に伴い、慢性的な人手不足に直面してきました。観光庁の統計によると、訪日外国人旅行者数は2024年に過去最高の3,687万人を記録しています。一方で、コロナ禍を経て離職した人材が戻らず、サービス品質の維持すら困難な施設も少なくありません。こうした背景から、宿泊分野は特定技能制度の対象として早くから指定されています。

受入れ見込み数と現状のギャップ

2024年3月29日の閣議決定では、宿泊分野の受入れ見込み数は2024年度から2028年度までの5年間で23,000人と設定されました。しかし、出入国在留管理庁の統計によると、2025年5月末時点の宿泊分野の特定技能在留者数は約1,180人にとどまっています。目標のわずか約5%という状況です。

受入れが伸び悩んでいる背景には、コロナ禍で宿泊業自体が大きな打撃を受け事業の立て直しが優先されたこと、「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格でも外国人を雇用できるケースがあることなどが挙げられます。裏を返せば、今こそ特定技能を活用すれば、競合施設に先んじて人材を確保できるチャンスともいえます。

特定技能「宿泊」で採用できる職種と業務範囲

特定技能「宿泊」では、宿泊施設の運営に不可欠な幅広い業務に外国人材を配置できます。ただし「何でもやらせてよい」わけではなく、主たる業務と付随的業務の区分を正確に理解しておくことが重要です。

主たる業務(メイン業務)は4つ

特定技能「宿泊」で認められている主たる業務は、大きく以下の4つに分類されます。外国人材には、これらの業務のうち少なくとも1つ以上に従事させる必要があります。

業務区分 具体的な業務内容
フロント業務 チェックイン・チェックアウトの手続き、予約管理、宿泊客からの問い合わせ対応、観光情報の案内、ツアー手配など
企画・広報業務 宿泊プランやキャンペーンの企画、ホームページ・SNSでの情報発信、マーケティング活動の補助など
接客業務 館内案内、宿泊客の要望への対応、周辺観光地の案内、ルームサービスの提供など
レストランサービス業務 注文の受付、配膳・下膳、料理の準備・盛り付け補助、会計業務など

フロント業務では語学力が直接活かせるため、多言語対応が求められるインバウンド需要の高い施設では特に大きな戦力となります。また、企画・広報業務では、外国人ならではの視点を活かしたSNS発信や、母国語でのプロモーションなどが期待できます。

付随的業務(サブ業務)の範囲

主たる業務に加えて、以下のような付随的業務にも従事させることが可能です。

  • 客室清掃、ベッドメイキング、備品の補充
  • 館内施設の備品点検・交換
  • 土産物や館内商品の販売

ただし、ここで非常に重要な注意点があります。付随的業務は、あくまで主たる業務と合わせて行うものです。「清掃だけ」「ベッドメイキングだけ」といった、付随的業務のみに従事させることは制度上認められていません。入管当局による調査で違反が認められた場合、受入れ企業に対して指導や是正措置が講じられる可能性があります。

対象となる施設の条件

特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れられるのは、旅館業法に基づく「旅館・ホテル営業」の許可を受けた施設に限定されます。簡易宿所や下宿、民泊(住宅宿泊事業法に基づくもの)は対象外です。自社施設が制度の対象となるかどうか、事前に確認しておきましょう。

特定技能1号と2号の違いを徹底比較

2023年6月の法令改正により、宿泊分野にも特定技能2号が適用されるようになりました。1号と2号ではどのような違いがあるのかを整理します。長期的な人材戦略を考える上で、この違いを把握しておくことは不可欠です。

1号と2号の比較表

項目 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 即戦力レベル 熟練した技能(管理・監督能力を含む)
在留期間 通算で最長5年 上限なし(更新制)
家族の帯同 認められない 条件を満たせば可能(配偶者・子)
必要な実務経験 不要(試験合格で可) 宿泊施設で2年以上の実務経験が必須
支援計画 策定・実施が義務 不要
日本語要件 JLPT N4以上またはJFT-Basic合格 なし(2号試験で判断)
永住権への道 直接的には難しい 在留実績の積み重ねで申請可能

2号のメリットと現実的なハードル

特定技能2号の最大の魅力は、在留期間に上限がないことです。優秀な人材が5年で帰国せざるを得ない1号の「5年の壁」を超え、長期にわたって自社の戦力として活躍してもらえます。また、家族の帯同が認められるため、外国人材の生活基盤が安定し、定着率の向上も期待できます。

一方で、2号への移行には高いハードルがあります。宿泊分野特定技能2号評価試験は、「実務経験7年以上の者が3割合格する水準」に設定されており、2024年3月に実施された初回試験では受験者23人中合格者はわずか1人、合格率4.4%という厳しい結果でした(宿泊業技能試験センター、2024年3月)。受験には宿泊施設での2年以上の実務経験に加え、複数の従業員を指導した経験も求められます。

「5年の壁」への救済措置

2025年の制度改正では、2号試験に不合格であっても、合格基準点の8割以上を得点していれば、在留期間を最大6年まで延長できる救済措置が導入されました。この措置を受けるには、再受験の誓約、雇用企業の継続雇用意思、研修体制の整備が条件となります。1号の5年間で十分な経験を積ませ、2号への移行を計画的にサポートしていくことが、受入れ企業に求められる姿勢です。

採用から受入れまでの具体的なステップ

特定技能「宿泊」で外国人材を採用するには、いくつかの手続きを順番に進める必要があります。全体の流れを把握しておけば、想定外の遅延やトラブルを防げます。

ステップ1:受入れ体制の整備

まず、自社が特定技能の受入れ要件を満たしているか確認します。旅館業法に基づく営業許可を持っていること、労働関係法令を遵守していること、過去5年以内に入管法違反がないことなどが基本的な条件です。2025年4月の制度変更では、初回受入時に登記簿謄本・役員の住民票・納税証明書など10項目以上の適格性書類の提出が新たに義務化されました(出入国在留管理庁、2025年4月施行)。

ステップ2:人材の確保

人材の確保方法は主に以下の3つです。

  • 海外からの直接採用:現地の送出機関を通じて採用する方法。ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーなどが主な送出国です。
  • 国内在留者からの採用:技能実習を修了した人材や、留学生からの在留資格変更による採用です。
  • 人材紹介会社の活用:特定技能に特化した人材紹介会社に依頼する方法。初めて外国人を採用する企業には特に有効です。

ステップ3:試験の合格確認

採用候補者が宿泊業技能測定試験(一般社団法人宿泊業技能試験センター実施)と日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)の両方に合格していることを確認します。2024年2月実施の技能測定試験では、受験者489人に対し合格者314人、合格率は64.21%でした。試験は日本国内のほか、インドネシア、フィリピン、ベトナム、ネパール、ミャンマーなど複数の国でも実施されています。

ステップ4:支援計画の策定と届出

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ企業は「1号特定技能外国人支援計画」を策定しなければなりません。支援計画には、事前ガイダンスから日本語学習の機会提供まで、法定の10項目すべてを盛り込む必要があります。自社で対応が難しい場合は、登録支援機関に委託することも可能です。

ステップ5:在留資格の申請

雇用契約を締結し、支援計画を整えたら、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請(海外からの場合)または在留資格変更許可申請(国内在留者の場合)を行います。審査期間は通常1〜3か月程度です。

ステップ6:協議会への加入

受入れ企業および登録支援機関は、受入れ開始から4か月以内に「宿泊分野特定技能協議会」(国土交通省所管)に加入する義務があります。加入を怠ると、在留資格の更新が認められない場合がありますので、忘れずに手続きしましょう。

登録支援機関の役割と選び方

特定技能1号の外国人材を受け入れる場合、企業には10項目の支援義務が課されます。この支援を自社で行うことも可能ですが、多くの企業は「登録支援機関」に委託しています。ここでは、登録支援機関の役割と、選ぶ際のポイントを解説します。

法定10項目の支援内容

受入れ企業が実施しなければならない支援は、入管法で以下の10項目が定められています。

  1. 事前ガイダンスの実施(雇用条件・活動内容・入国手続きの説明)
  2. 出入国時の送迎(空港への出迎え・見送り)
  3. 住居確保・生活に必要な契約の支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続きへの同行(市役所・税務署など)
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応(母国語での対応が望ましい)
  8. 日本人との交流促進に関する支援
  9. 転職支援(非自発的な離職の場合)
  10. 定期的な面談の実施・行政機関への通報

2025年4月施行の緩和ポイント

2025年4月の制度変更により、登録支援機関に関連するいくつかの運用が緩和されました。

  • 定期面談のオンライン化:従来は対面が原則でしたが、オンラインでの実施が正式に認められました。地方の施設にとっては大きな負担軽減です。
  • 送迎の柔軟化:登録支援機関の車両による空港送迎が認可され、交通手段の選択肢が広がりました。

登録支援機関を選ぶポイント

登録支援機関は全国に数多く存在しますが、質にはばらつきがあります。選定時には以下の点をチェックしましょう。

  • 宿泊分野の支援実績があるか(分野ごとに必要な知識が異なります)
  • 対応言語が採用予定者の母国語をカバーしているか
  • 所在地が自社施設から適切な距離にあるか(トラブル時の対応速度に影響)
  • 支援費用の内訳が明確に提示されているか
  • 過去に行政処分を受けていないか(出入国在留管理庁のウェブサイトで確認可能)

2025〜2026年の制度変更ポイントまとめ

特定技能制度は毎年のように運用が見直されています。2025年から2026年にかけての主な変更点を整理しました。知らずに旧制度の認識で手続きを進めると、申請が差し戻されたり、受入れに遅延が生じたりするリスクがあります。

2025年4月施行の主要変更点

変更項目 変更前 変更後
定期届出の頻度 四半期ごと(年4回) 年1回(4月1日〜5月31日に提出)
初回受入時の書類 比較的簡素 登記簿謄本、役員住民票、納税証明書など10項目以上が必須
地域共生施策 努力義務 市区町村からの「協力確認書」取得が必須
定期面談 対面が原則 オンライン実施が可能に
就労開始の遅延 届出義務なし 1か月以上遅延した場合、随時届出が必要

定期届出が年1回に集約されたことは、事務負担の軽減につながります。一方で、初回受入時の適格性確認書類が大幅に増えたため、初めて外国人材を受け入れる企業は準備に時間がかかることを想定しておきましょう。

2027年施行予定:育成就労制度

2027年4月には、現行の技能実習制度に代わる「育成就労制度」が施行される予定です。宿泊分野も対象に含まれており、3年間の育成期間を経て特定技能1号への移行を目指す新たなルートが開設されます。転籍制限期間は1年と設定される見込みで、2025年12月に分野別の運用方針が閣議決定される予定です(出入国在留管理庁、2025年)。

育成就労制度の開始により、特定技能「宿泊」分野の人材供給ルートはさらに多様化します。今後の制度動向を注視しながら、自社に最適な人材確保の方法を検討しておくことが大切です。

特定技能「宿泊」活用のメリットと注意点

ここまで制度の仕組みを解説してきましたが、実際に導入する際にはメリットだけでなく、注意すべきポイントも押さえておく必要があります。

受入れ企業にとってのメリット

  • 即戦力人材を確保できる:技能測定試験に合格した人材は、宿泊業務に必要な知識・スキルを一定水準以上持っています。研修期間を短縮できるため、早期の戦力化が可能です。
  • 多言語対応力の向上:外国人スタッフがフロントや接客に入ることで、増加するインバウンド客への対応力が飛躍的に高まります。
  • 幅広い業務に従事可能:技能実習の「宿泊」では業務範囲が限定されていましたが、特定技能ではフロントから企画・広報まで幅広い配置が可能です。
  • 2号移行で長期雇用も視野に:2号が追加されたことで、「育てた人材が5年で帰国する」というリスクを回避できるようになりました。

受入れ時の注意点

  • 清掃のみへの配置は不可:先述のとおり、付随的業務のみに従事させることは認められません。意図せず違反状態にならないよう、配置計画は慎重に策定しましょう。
  • 日本人と同等以上の報酬:特定技能外国人には、同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払う義務があります。「安い労働力」という認識は制度の趣旨に反しますし、違反した場合は受入れ許可の取り消しにつながります。
  • 支援体制の構築コスト:登録支援機関への委託費用は月額2万〜4万円程度が相場です。直接雇用する場合でも、10項目の支援を自社で行うためには専任担当者の配置が必要になる場合があります。
  • 転職の自由:特定技能1号の外国人には転職の自由があります。労働条件や職場環境が悪ければ、他社に移ってしまう可能性があることを念頭に置き、定着のための環境づくりに取り組みましょう。

受入れを成功させるための実践的なポイント

制度の理解と並行して、実際の現場での受入れを成功に導くための実践的なポイントを押さえておきましょう。

社内受入れ体制の整備

外国人材を迎え入れる前に、既存スタッフへの説明と理解促進を行うことが重要です。文化や習慣の違いに対する理解がないまま受入れを始めると、現場での摩擦が生じやすくなります。受入れ前に、外国人材の出身国の文化・宗教に関する基本的な研修を実施することをおすすめします。

日本語力の継続的なサポート

宿泊業は対人サービスが中心であり、日本語でのコミュニケーション能力が業務の質を大きく左右します。入社時のJLPT N4レベルから、在籍中にN3〜N2レベルまで引き上げることを目標に、日本語学習の機会を継続的に提供しましょう。オンライン日本語教室や、業務の中で使うフレーズを集めた自社マニュアルの作成なども有効です。

キャリアパスの明示

特定技能2号が追加されたことにより、宿泊分野でも長期的なキャリア形成が可能になりました。「何年目でどの業務を担当し、どのようなスキルを身につければ2号に挑戦できるか」といったキャリアパスを明示することで、外国人材のモチベーション維持と定着率向上が期待できます。

地域社会との連携

2025年4月から、市区町村の「協力確認書」の取得が必須化されました。これは単なる手続き上の義務ではなく、外国人材が地域社会に溶け込みやすい環境を作るための制度設計です。地域の国際交流協会やボランティア団体との連携を積極的に進め、外国人材が孤立しない環境づくりを心がけましょう。

よくある質問

  • Q. 特定技能「宿泊」で清掃業務だけを担当させることはできますか?
    A. できません。清掃やベッドメイキングは「付随的業務」に位置づけられており、フロント・企画・接客・レストランサービスのいずれかの「主たる業務」と合わせて従事させることが条件です。清掃のみに従事させた場合、受入れ企業が入管当局から指導を受ける可能性があります。
  • Q. 民泊施設でも特定技能「宿泊」の外国人を雇用できますか?
    A. 住宅宿泊事業法に基づく民泊施設では、特定技能「宿泊」の外国人を受け入れることはできません。対象は旅館業法に基づく「旅館・ホテル営業」の許可を受けた施設に限定されています。
  • Q. 特定技能1号の5年が終わったら、必ず帰国しなければなりませんか?
    A. 特定技能2号の試験に合格すれば、在留期間の上限なく日本で働き続けることができます。また、2025年の制度改正により、2号試験に不合格でも合格基準点の8割以上を得点していれば、最大6年まで在留延長が可能な救済措置が導入されました。
  • Q. 特定技能の外国人にはどのくらいの給与を支払う必要がありますか?
    A. 同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うことが法律で義務づけられています。「外国人だから安く雇える」ということはなく、不当に低い報酬を設定した場合は在留資格の許可が下りません。
  • Q. 登録支援機関への委託は必須ですか?
    A. 法律上は必須ではありません。自社で10項目の支援をすべて実施できる体制があれば、登録支援機関に委託せずに受入れが可能です。ただし、自社支援を行うには過去2年間の外国人受入れ実績が必要であり、初めて受け入れる企業は実質的に委託が必要になるケースが多いです。
  • Q. 特定技能「宿泊」の試験はどこで受けられますか?
    A. 宿泊業技能測定試験は、日本国内のほか、インドネシア、フィリピン、ベトナム、ネパール、ミャンマー、インド、スリランカなど複数の国で実施されています。試験の最新日程は、一般社団法人宿泊業技能試験センターのウェブサイトで確認できます。
  • Q. 技能実習から特定技能「宿泊」への移行は可能ですか?
    A. 宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した場合、技能測定試験と日本語試験が免除され、特定技能1号に移行できます。ただし、宿泊分野の技能実習は2020年に追加された比較的新しい職種のため、修了者はまだ多くないのが現状です。

初心者のための用語集

  • 特定技能
    2019年4月に創設された在留資格の一つ。人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるための制度です。1号(最長5年)と2号(上限なし)の2段階があります。
  • 登録支援機関
    特定技能1号の外国人材に対して、企業に代わって法定の支援(生活オリエンテーション、相談対応など)を行う機関。出入国在留管理庁に登録されている必要があります。
  • 宿泊業技能測定試験
    特定技能「宿泊」の在留資格を取得するために合格が必要な試験。フロント業務、接客、レストランサービスなど宿泊業務に関する知識・技能を測定します。一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施しています。
  • JLPT(日本語能力試験)
    日本語を母語としない人の日本語力を測定する試験。N1(最難)からN5(最易)の5段階があり、特定技能1号ではN4以上の合格が求められます。N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルです。
  • JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)
    日常生活に必要な日本語力を測定するテスト。JLPT N4の代わりに、特定技能1号の日本語要件を満たすために利用できます。コンピュータ方式で随時受験可能なため、JLPT より受験機会が多い点が特徴です。
  • 技能実習制度
    開発途上国の人材に日本の技能を移転することを目的とした制度。特定技能とは目的が異なりますが、技能実習を修了した人材が特定技能に移行するケースもあります。2027年には「育成就労制度」に移行予定です。
  • 育成就労制度
    2027年4月施行予定の新制度で、技能実習制度に代わるもの。3年間の育成期間を経て、特定技能1号への移行を目指す仕組み。転籍(職場変更)の自由度が技能実習より高くなる見込みです。
  • 協議会
    特定技能制度において、分野ごとに設置されている組織。宿泊分野では国土交通省が所管する「宿泊分野特定技能協議会」があり、受入れ企業と登録支援機関は加入が義務づけられています。

参考サイト

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  • 在留資格の許可・期間・更新可否は、最終的に所轄官庁の審査判断に委ねられます。日本語能力(例:JLPT N3 など)は業務適合性の目安であり、適職性・安全性・生産性を保証するものではありません。
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